川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
両親や祖父母から贈与をしてもらって戸建て住宅やマンションを購入された方は、
平成31年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしないと特例が受けられません。
いきなりですがこれは大原則です。
お金をもらって住宅を購入しただけでは特例の対象ではありませんので、
十分ご注意ください。
その贈与税の申告書ですが、もちろん手書きしていただいても大丈夫なのですが、
国税庁の確定申告書等作成コーナーから作成することができます。
サンプルとして作成の手順を公開したいと思いますので、
ご不安な方は参考にしてみてください。
Contents
国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成するメリット
料金が無料
これは誰しも助かります。
ちなみに、ほとんどの税理士は別途市販のソフトを購入しています。
要件等や必須項目のエラーチェックをしてくれる
完璧ではありませんがしてくれます。
国税庁直々の作成ですので、信頼度も高い(というかMAX)です。
具体的な作成プロセス
画面の一部をスクショしましたので、それを参考にしてください。
トップページから作成開始を選択
提出方法を選択
利用する方を選択してください。
e-Taxの場合はカードリーダーが必要となったりします。
郵送も含めて書面提出の場合は「印刷して書面提出する」を選択してください。
(以下の解説も「印刷して書面提出する」で進みます)
税目を選択
ここでは一番右の「贈与税」をクリックします。
作成書類の種類を選択
ここでは現預金の贈与ですので、
上の「贈与税の申告書作成開始」をクリックします。
次に、特例を使いますので、
「住宅取得等資金の非課税の適用」をクリックします
生年月日の入力
受贈者(財産を取得した方)の生年月日を入力します。
非課税の適用要件チェック
一定の要件を満たさないと、贈与の非課税の特例の適用を受けることができませんが、
そのチェックを行ってくれます。
質問に上から答えて行きますが、すでに確認済の方は3の
「特例適用要件確認済として次へ」をクリックして、
その下からのチェックを省略することができます。
同様にその2のページも回答していきます。
省エネ住宅等に該当すれば、非課税枠が増えます。
すでに確定申告書を提出した場合は、
その年月日と税務署名を入力します。
取得財産の入力
ようやく贈与の内容について入力していきます。
赤いボタンをクリックします。
贈与者(くれた人)の情報と取得日、金額などを入力します。
複数回ある場合は2-2も入力します。
3でもらった金額のうち、非課税とする金額を入力します。
図の例では、15,000,000円もらって、
そのうち12,000,000円(上限)が非課税になる場合です。
残額がある場合
残りの3,000,000円を適用する制度を選択します。
相続時精算課税制度は相続時まで課税を繰り延べる制度ですので、
税理士などとの相談なくして適用することはまずありません。
通常は暦年課税です。
確認して他の贈与があれば赤いボタンをクリックしますが、
なければ入力終了(次へ)をクリックします。
計算明細書を確認します。
贈与税の計算結果を確認します。
今回の例の場合、課税対象額3,000,000円から基礎控除1,100,000円を
引いた1,900,000円に対して10%の税率をかけて190,000円の納税となっています。
納付方法を確認
コンビニ納付、電子納税、クレジットカード納付、窓口納付から選ぶことができます。
今年からコンビニでも納付できるようになりました。
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コンビニ納付についての関連記事です。
自分の住所・氏名などを入力
必須項目だけでも大丈夫ですが、できるだけ入力してください。
印刷してデータを保存
完成した書類をPDF形式で出力し、印刷することができます。
印刷する書類を選択可能ですが、デフォルトですべてに✓がついていますので、
そのまま出力してください。
自分の控えも出ますので。
印刷の手順は画面の下に記載されています。
プリントアウトした最終ページの添付書類一覧をチェック
この特例を受けるためには添付書類が必要となります。
- 受贈者(=申告する人)の戸籍謄本など
- 源泉徴収票など(確定申告書を提出した場合は不要)
- 省エネ住宅等の場合には、認定通知書など
これは申告される方によっても異なりますので、
よく確認してください。
よくわからない場合、税務署に聞けば回答してくれます。
まとめ
申告書のチェックをしたら、税務署に郵送か窓口で提出してください。
提出先の税務署は納税地(通常住所)を管轄する税務署になります。
今回の国税庁のシステムを使えば提出先は自動的に選択され入力もされますので安心です。
納税は先でも後でも構いません。
また、控えは必ずファイリングして保存しておいてください。
贈与税の申告書は、一生のうちそう何回も提出する申告書ではないかと思いますが、
国税庁のシステムも年々親切になってきていますし、
ぜひとも挑戦してみてください。
それでもできそうになかったり、ちょっと他の事情があるなんて場合は
税理士がお手伝いいたします。