産休育休中の配偶者控除忘れてませんか?

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

共働き夫婦の場合、奥さんもある程度の収入がある場合には夫の扶養に入ってないかと思います。

ですので、産休育休中も特に会社への扶養控除等申告書を例年通りのまま出しているケースがあるかもしれません。

今回はそんな場合の注意点について解説しようと思います。

Contents

産休育休に伴う給付金について

所得金額には含まれない

産休育休に伴って国から給付されるものに

出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金

などがあります。

これらは所得税を計算する上での所得金額に加算しません。

[aside]国税庁タックスアンサー№1191

健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。

雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。[/aside]

1月から12月まで産休育休なら所得はゼロ

会社から払われている給料については所得税の対象となりますが、

国からの給付については所得とならないことがわかりました。

奥さんが1月から12月までまるまる休んでいる場合、

所得はゼロということになります。(副業等がない場合)

そうすると、旦那さんの扶養に入れますし、

旦那さんは配偶者控除が受けられるわけです。

もちろん、その年の途中で休みに入ったり、復帰したりした場合も

その方の所得金額によって配偶者控除や配偶者特別控除の対象にもなりえます。

 

年末調整に間に合わなかった場合

その年に旦那さんの扶養に入れるとわかった場合、

手続きとしては2パターンあります。

  1. 旦那さんの年末調整で配偶者控除等申告書に記載する
  2. 旦那さんが確定申告をする

年末調整で間に合わなくても、確定申告すればいいだけですのでご安心ください。

しかも、確定申告と言っても怖れる必要はありません。

給与所得の情報に配偶者控除(配偶者特別控除)を加えるだけです。

国税庁の確定申告書等作成コーナーで全然対応できますので、

お金もかかりませんよ。

過年度忘れてたことに気づいた場合

それでは、前年以前の分でわかった場合はどうすればいいでしょうか?

すでに確定申告をしている年の分かどうかで手続きが異なります。

確定申告をしていない場合

還付申告を行います。

確定申告書を提出し、それが還付対象であれば還付申告ということになりです。

還付申告の期限は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

平成30年分であれば、平成31年1月1日から平成35年12月31日までです。

確定申告をすでにしている場合

更正の請求を行います。

更正の請求は、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合に行う手続きです。

期限は、法定申告期限から5年以内(原則)です。

平成30年分であれば、平成31年3月16日から平成36年3月15日までです。

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[aside type=”warning”]注意
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