かわいい孫への教育資金贈与、2019年度改正ポイントはココ

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

ほぼ毎日ブログ更新を目標にがんばっておりますが、

毎日挫けそうになります(笑)

そんな記事を読んでくださり本当にありがとうございます。

 

ところで、「教育資金の贈与の特例」という制度はご存知でしょうか?

子や孫への教育資金の贈与について、

1,500万円まで贈与税が非課税になるという特例がありまして、

子や孫の数だけ1,500万円ずつ財産を移転できるということで人気の相続対策のひとつなのですが、

2019年の税制改正で要件が改正されています。

結構盲点ポイントもありますので、一部をご紹介します。

ご参考にしていただければと思います。

Contents

期間が延長された

現行では2018年度末(2019年3月31日)まで終了予定でしたが、

今回の改正により

2020年度末(2021年3月31日)まで延長となりました。

贈与される側が所得1,000万円超で対象外

贈与される側(=受贈者)に所得制限が設けられます。

あくまで贈与を受ける年の所得合計金額ですが、

1,000万円を超えてしまうと贈与税非課税の対象となりません。

自分で儲けてらっしゃる方は自分で教育費も払えるんだから、

ええじゃないかということでしょう。

※平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用

贈与された側が23歳以上の場合、一部の費用以外は対象外

2019年7月から23歳以上の受贈者は、

文科省が認定する学校(大学など)

教育訓練給付制度の対象となる訓練の受講料(認定された資格講座など)

以外は非課税の対象から外れてしまいます。

さらに注意すべきは、ここでいう23歳が贈与時点ではなく、

教育資金を実際に使うときの年齢であるということ。

23歳以降は用途が狭められてしまったということになります。

※平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用

贈与から3年以内に贈与者が死亡すれば相続税の対象となることも

通常、相続前3年以内の贈与については相続財産に含めて相続税を計算することになっています。

3年持ち戻しルールと呼ばれます。)

[aside]国税庁タックスアンサー№4161(一部抜粋)
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。 [/aside]

実はこれまで教育資金の贈与の特例制度では、この規定が適用されなかったため、

相続直前でも贈与を行うことで、非課税で財産を移転することができました。

今回の改正ではそこに蓋がされたことになります。

ただし、すべてというわけではなく、

子や孫が23歳未満

23歳以上でも学校等や教育訓練給付制度の対象訓練を受講

していれば、持ち戻しルールの対象外となります。

※平成31年4月1日以降に贈与者が死亡した場合に適用

ちょっと待って!そもそも教育費を都度贈与するのは非課税

相続対策として活用するという点でこの制度が活用され、

今回改正により範囲が狭まってしまうわけですが、

基本を忘れてはいけません。

それは・・・

教育費を必要になった都度贈与するのは非課税

ということです。

お子さんやお孫さんの入学費用、授業料など必要なときに贈与するのは非課税なのです。

高校や大学時代を思い出してください。

自分が受験料や学費を払ってもらったとき贈与税の申告をしていないですよね?

父母、祖父母は一般的に子供や孫の扶養義務があるからです。

参考までに国税庁のタックスアンサーの記事を載せておきます。

[aside]国税庁タックスアンサー№4405(一部抜粋)

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

[/aside]

ますますタックスプランニングが重要に

家族のライフプランによって制度の活用方法は違ってきます。

くれぐれも慌てず、税理士などの専門家にご相談のうえ対策をしていただければと思います。

ご注意
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

 

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