消費税の軽減税率でマクドナルドからイートインがなくなる?

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

 

来年10月1日から消費税増税と軽減税率導入が実施されます。

あと1年3ヶ月です。

事業者の方、準備していますか?

してないですよね・・・(笑)

 

さて、消費税は10%になるわけですが、一部軽減税率が認められています。

 

その中で厄介なのが「食料品」

これが飲食店の場合だと、テイクアウトできるお店がありますよね?

 

マクドナルドとか。

スターバックスとか。

新税制だとイートインであれば10%

テイクアウトだと8%

となります。

 

買う方が「ここで食べる」というと1,100円

「持って帰る」と言うと1,080円

ということです。

 

もうある程度の方は思ってるかもしれませんが問題です。

 

マクドナルドでセットを買って「テイクアウトする」と言ったのに、

我慢しきれずポテトだけ店内で食べた場合は?

 

8%です

 

結局追いきれないわけです。

 

マクドナルドのクルーが税金のために

 

「お客様、先程テイクアウトでお求めいただきましたが、こちらでお召し上がりいただいたようですので、

差額の2%をちょうだいいたします」

 

なんて言ったら・・・

 

暴動がおきます(笑)

 

ですので、買う段階での消費者の意思を採用するしかないようです。

 

来年の10月からは発言だけで2%の金額が変わります。

マクドナルドからイートインという言葉が聞こえなくなるかもしれませんね(笑)

 

ちなみに、レストランのような飲食店の場合、売上は10%なのに仕入れの食材は8%となります。

以前より資金繰りがよくなり儲かってるような錯覚に陥る可能性もありますので、

消費税の納税分は別で管理をしっかりすることが必要になりますね。

 

ではでは。

[kanren postid=”1459&action”]

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

関連記事

  1. 年内退職するのに年末調整の書類は提出しないといけないのか?

  2. 役員・従業員の退職金はいつ損金参入できる?

  3. 大阪城公園のたこ焼き店巨額脱税事件について思うこと

  4. 国民年金の前納で今年ラスト節税

  5. 小規模企業共済の加入はいつまで間に合うのか?

  6. 損なだけ!白色事業主さんは必ず青色申告承認申請書の提出を!

スポンサードリンク