ご注意
記事の内容は投稿日時点の法律や情報に基づいたものであり、必ずしも最新のものではございません。
妻からタイトルの質問がありました。
既に育児休業給付金が出ているため、今年ふるさと納税をしてもいいのかということ。
実にいい質問だ・・・。
ということでブログのネタにさせていただきました(笑)
Contents
いきなり結論から
ふるさと納税をしてもいいですが、税メリットはありません。
特に税金の有利不利が目的の制度ではないので、住んでいる自治体以外の自治体に寄付すること自体は可能です。
でも、よほどの思いがない限り、無理にする必要はないです。
解説①育児休業給付金には所得税も住民税も社会保険もかからない
育児休業給付金については、そもそも本来の給料よりも減額されて支給されていますし、税金や社会保険は引かれません。
ということは、育休中は旦那さんの扶養に入れる可能性があります。
年間の所得については1月から12月が一区切りですので、いつ育休に入ったかにもよりますが計算してみるとわかります。
解説②一時的に世帯収入が減ったのを機にライフプランを見直そう
共働きで多少余裕があった家庭も、赤ちゃんが生まれてかつ奥さんの収入が減りますので急にお金の使い方を考えることになります。
児童手当が入金されては来ますが、それは子どものために貯金したり学資保険に入ったりするかと思います。
旦那さんの収入だけだと過程すると何が削れるか、このまま保育園に入れなくて奥さんの収入がなくなったらどうするのか。
いろいろ考える機会ですので、Excelなどでシミュレーションしてみても発見がありますよ。
<編集後記>
このブログを更新しながらテレビを観ていると、80代で宅建を取り不動産会社を設立したおばあちゃんが出ていました。
本当に敬服するばかり。
もう記憶力が落ちたとか言い訳にしか過ぎませんね(・_・;)