ふるさと納税の返礼品は所得税の対象なんですがという話

俳優の大杉漣さんが急逝されました。

うちの父に似てるので、勝手に他人じゃないような感覚を抱いていたのでとても残念です。

だんだんと子どもの頃からテレビでよく観た人や、ついこの間まで活躍してた人たちが亡くなることも多くなってきて、
本当に人間というものはいつ死ぬかもわからないし、そのためには毎日を味わいつくさないときっと後悔するだろうなと思う今日このごろです。

そんなこととは全然関係のない話題ですが、確定申告でお馴染みにもなりかなり定着した「ふるさと納税」についてです。

Contents

返礼品は実は所得になる

まったくノーマークだった方もいらっしゃるかもしれませんが、返礼品は所得税法上「一時所得」に該当します!!

中丸くんにマジすか?と言われそうですね。マジです。

日本の所得税法は「包括的所得概念」という考え方を採っていて、所得には金銭のみならず経済的な利益も含まれるということになっています。

ちょっと脱線すると、実は泥棒が盗んだものも包括的所得概念に当てはめれば所得に該当し申告が必要です。(誰も申告しませんが)

一時所得ってなんですの?

一時所得とは、営利を目的とする行為以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2) 競馬や競輪の払戻金

(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

地方自治体は法人格を持っていますので、ふるさと納税の返礼品はこの(4)に該当するわけです。

じゃあ確定申告で一時所得欄に含めないといけないの??

答えは「YES」ではあるんですが、一時所得は下記の計算式で算出しますので、この値がプラスになったらということになります。

収入-支出-50万円(特別控除額)

ふるさと納税の返礼品しか一時所得の構成要素がない場合に支出は0円ですが、返礼品だけの合計で50万円行く人はほとんどいません。

ここで困るのが返礼品の金額。

時価で算出する必要がありますが、そんな計算正確にはできません。(やってられません)

私見ではありますが、現在の返礼品は寄付額の3割までとされていますので、MAXの3割額を時価として計上するのがベターなのかなとは思います。

ただ、3割で50万円なわけですから、寄付額は50万円÷30%で167万円です。

そんなに寄付しませんよね・・・^^;

ちなみにふるさと納税は所得に応じて限度額(これ以上寄付しても意味ないライン)がありますので、
サラリーマンで167万円寄付できる方というのは年収が3,000万円を超えるような方になります・・・。

勤務医(院長クラス?)や外資系トレーダーくらいでしょうか・・・(うらやましい)

注意するのは他の一時所得があったとき

ふるさと納税だけだとほとんどの方は関係ないなということではあるんですが、生命保険の満期があったり競馬で大穴を当ててしまった年は要注意ということになります。

クイズ番組で優勝してハワイ旅行をもらってもペアなら特別控除額の50万円を超えそうですね(これも滅多にないですが^^;)

数万円の寄付では特に後々問題になることもなさそうな感じではある今回のブログですが、一応返礼品も所得なんだねということだけ頭の片隅の片隅に置いておいていただければと。

また、所得税の考え方の奥深さ(包括的所得概念)も租税法を勉強すると必ず出てきますので、そういう意味では重要な論点です。

ではでは。

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