支払調書は確定申告に必要?

川崎市元住吉のオズ通り商店街の片隅でひっそりと営業する税理士トノヤマです。

 

フリーランスの方で用意周到な方はそろそろ確定申告の準備をされているかと思います。

とはいえ、年明けにサッサと終わらせたいのに支払調書がなかなか来ないからできないって思ってる方も多いのでしょうないでしょうか。

※今回の記事の支払調書とは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のことを言います。

Contents

支払調書は確定申告に必要ありません

いきなり結論です。

ではなぜ必要ないのか?

そもそも、支払調書は支払った側が税務署に法定調書のひとつとして提出するためのものだからです。

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

源泉徴収票と似ているからか、支払側が交付する慣習が勝手にできたようです。

繰り返しになりますが、支払者側に交付の義務はないのです。

複数の支払調書の金額を合計しても、年間の収入と一致しない

支払調書に記載する金額ですが、消費税をの金額を含めるかは任意なのです。

下記は国税庁のパンフレットの記述です。

つまり、支払者によって消費税を含めたり省いたりするので、支払調書を合計するだけでは正しい年間の収入額が算出できないのです。

さらに、職種などによって違いますが、金額が少ないと税務署に提出しなくてもいいことになっています。

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例えば、税理士に支払う報酬は・・・(7)になりますので、5万円を超えた場合に提出する必要があります。

支払調書は忘れて確定申告しましょう

ほとんどのフリーランスの方は青色申告をするかと思います。

青色申告の要件は記帳です。(白色もですが)

毎月の売上をきちんと記帳して把握しておけば、それが正の数字なわけですから支払調書に頼る必要はなくなります。

前回の記事にも通じる部分ですが、年内にある程度かためておけば1月から3月に確定申告の作業に追われて本業に支障がでることもなくなります。

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