川崎市元住吉のオズ通り商店街の片隅でひっそりと営業する税理士トノヤマです。
平成29年分個人の確定申告(平成30年3月15日提出期限分)より医療費控除の添付資料(領収書など)の方法に改正がありました。
そこで、今回は確定申告ビギナーのうちの奥さんでも5分で理解できるように書いてみようと思います。
※同じく改正点であるセルフメディケーション税制を選択する場合は下記は当てはまりません。
あくまでも従来からの医療費控除を選択する場合の添付書類に関する記述となります。
Contents
e-Taxで申告する方(電子申告している税理士に依頼している方を含む)
変更なし!
医療費控除に関する添付資料はそもそもありませんので、変更もありません。
今まで通りご自宅で領収書を5年間保存しておいてください。
書面で申告する方
改正前
領収書の提出または提示(提示の場合は要保存)
改正後
医療費控除の明細書の提出+領収書の保存
医療費控除の明細書について
こんな感じの書類です。
基本的には明細を記入
画像の「2医療費(上記1以外)の明細」に記入します。
健康保険組合から交付される「医療費のお知らせ」など(医療費通知)がある場合には、それを添付することで明細の記入を省略可
画像の「1医療費に関する事項」に記入します。
注意点
前回の協会けんぽの医療費のお知らせは、主に27年10月から28年9月の間に
医療機関等で受診された分が29年2月に発送されました。
おそっ!(笑)今回は早くなるかもしれませんが。
しかも、医療費控除は1月から12月までに支払った分を集計するため、
協会けんぽの場合はそのまま合計金額を使うことができません。
29年分の場合、医療費のお知らせに載っていない10月から12月分は「2医療費(上記1以外)の明細」に記入し、
「1月分から10月分までを「1医療費に関する事項」の㋐に記入することになるわけです。
なんだか楽になったのか何なのかよくわかりませんね(笑)
今後の流れ
現在は電子申告でも領収書を税務署に提出することができます。
今回の改正で平成31年分までは経過措置として従来の方法との選択適用となります。
ただし、平成32年分からは「医療費控除の明細書の提出+領収書の保存」がMustとなります。
図解すると以下のようになります。
自分でやる方はExcelで明細を作ってアップロードし、e-Taxで電子申告を
意外と盲点ですが、医療機関への交通費も医療費控除の対象となります。
そういう諸経費もありますので、全部Excelで作っちゃった方が楽です。
マイナンバーカードも新規に取得された方もいらっしゃるかと思いますので、
今回の確定申告からe-Taxにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。