仮想通貨を贈与した場合の課税関係

コインチェックの事件で揺れに揺れている仮想通貨業界ですが、正直ハッキングされたことよりもコインチェックが580億円も補償するだけの現預金を持ち合わせていた方が衝撃でした。

儲かるんですねぇ。

僕も少額ですが勉強がてら仮想通貨を持っています(今回話題となったXEMも)が、Zaifという取引所を利用していますので、とりあえず大丈夫でした。

不正送金されたところで、困るほどでもないんですが。

そんな仮想通貨ではありますが、この記事の執筆段階では税務上まだまだグレーな状態で、国税庁からの指針が待たれるところです。

今回は素朴な疑問を取り上げたいと思います。

Contents

仮想通貨を贈与したら贈与税はかかるの?

これはさすがにかかるでしょう(笑)

贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した者に対して、その取得財産の価額を基に課される税金です。

仮想通貨は財産(金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値のあるもの)ですので。

では、仮想通貨を円に替えて贈与したら・・・円に換算する時点で所得税の雑所得、その後現金を贈与すれば通常の贈与税もかかります。

まあ所得税の雑所得の方は贈与者、贈与税の方は受贈者ですからそれぞれの人に対してということで二重ではなくて別の話です。

1BTC5万円のときに20BTC買ったから100万円だよね?

贈与した時における評価額を算出することになると考えられますが、詳しい指針や見解は出ていません。

ただ、株式やその他の財産(宝石や絵画)も贈与した時における評価額を贈与税の課税価額としますので、仮想通貨も例外ではないでしょう。

そうすると1BTCが100万円の今、評価額は2,000万円になります。

2,000万円に対する贈与税額は、

子や孫の場合・・・5,855,000円

その他の場合・・・6,950,000円

となります。

まあ国税庁の見解が出たとしても、取得した時の価額で贈与したものとするから110万以下で税金は0円だよね・・・とはならないでしょう。

余談

ちなみに、なんで所得税じゃなくて贈与税なの?一時所得じゃね?というアナタ。

するどいですね(笑)

法人から贈与される場合には、たしかに所得税の一時所得に該当します(給与所得以外)が、贈与は個人から財産を取得した場合にかかる税金ですので。

包括的所得概念という意味ではたしかに所得税が課税されてもいいわけですが、そこは法律で課さないと明記されているのです。

(所得税法9条1項16号)

 

今日は回答のない、かつトピックス性の高い問題を扱いました。

もし、お客様から同様の相談が来たら・・・他の税理士の方々とも話し合ってみたいですね。

 

<編集後記>

法定調書と償却資産税の申告は本日が締め切りです。

慣れないソフトを使用すると思いもよらない時間がかかったり、その日に解決できないこともあるかもしれません。

まだ日にちがあるからいいやと油断は禁物だなと思った次第です。

 

<今日の姫日記>

今日の姫はバウンサー(バウンドするやつだからこういう名前なんでしょう)デビューしました。

パパより物が多い・・・。

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