歯科医師会の入会金の取扱いについて(個人事業)

税理士会とは違い任意加入の歯科医師会ですが、

その入会金の経理処理については迷われていらっしゃる方が多いようです。

 

では、どのように処理するのか開設いたします。

 

歯科医師会の入会金は、「繰延資産」というカテゴリーに属します。

 

簡単に言うと利用や譲渡をすることができず、

その支出の効果が1年を超えるものが該当します。

 

医院開業の際に特別に支出したものなども繰延資産に該当します。

 

さて、歯科医師会の入会金は、繰延資産でも「同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金」は、

税務上の繰延資産として償却するわけですが、

 

その期間は5年

 

です。

 

ただし、20万円を超える場合が前提となります。

(20万円以下の場合は全額が必要経費となります。)

 

事例として、7月に開業して入会金が100万円だったとしましょう。

 

この場合、確定申告時に月割計算を行います。

 

ですので、初年度は100万円÷5年×6/12=10万円ということになります。

 

ついつい全額を諸会費に入れたくなってしまいますが、

注意していただきたいと思います。

 

また、他の繰延資産は償却年数など取扱いが異なるものもありますので、

こちらも注意していただきたいと思います。

 

(参考条文等:所得税基本通達2-29の4、所得税法施行令第7条第1項第3号ホ)

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