インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入で岐路に立つ小規模事業者

ご注意
記事の内容は投稿日時点の法律や情報に基づいたものであり、必ずしも最新のものとは限らないことをご了承ください。

 

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

 

梅雨も明け、今年も後半戦に突入しました。

 

半年ごとに正月があるとすると(ないけど)、

今日が元旦です。

 

半年の計も元旦にあり!ということで、残り半年を全力で駆け抜けましょう!!

 

 

今回の記事も消費税の改正に関するお話しです。

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平成35年10月1日より、消費税法改正によりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される予定となっています。

この導入で人生の選択を迫られる事業者さんが出てきます。

 

それは、

現在、消費税の免税事業者

となっている方々。

 

現在の消費税では、原則として

預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税する

計算がなされます。

 

支払った消費税の証明としてわれわれが普段もらう領収書やレシートを使っているわけですが、

平成35年10月1日からは

インボイス(適格請求書)と呼ばれる書類

が必要となります。

 

そして、このインボイスを発行できるのは、

消費税の課税事業者のみ

なのです。

 

つまり、

免税事業者はインボイスを発行できないし、

免税事業者が発行した領収書やレシートでは仕入税額控除(支払った消費税を引くこと)ができなくなります。

 

さて、

ビジネス上の取引でインボイスを発行してくれない事業者と取引しますか?

しないですよね?

 

だって、その分自分が多く消費税を納税する必要が出てくるわけですから。

インボイスを発行できる業者に取引先の変更を考えるわけです。

 

免税事業者はほとんど年間の売上高が1,000万円以下の小規模事業者です。

小規模だから消費税を納めなくてもいいよ、となっているわけです。

 

その小規模な事業者が取引の停止を突きつけられる事態が多数起こり得るのです。

 

小規模な事業者さんは岐路に立ちます。

 

もう廃業しちゃおうかな・・・

課税事業者を選択して消費税を納税する事業者になろうかな・・・。

 

 

課税事業者を選択すると、取引は継続してもらえるかもしれませんが、

今度は年間数十万の消費税の納税が襲いかかってきます。

ただでさえ楽でない資金繰りがさらに悪化する可能性があります。

 

床屋などレシートが経費にならないような事業の場合は影響はないでしょう。

影響が大いにあるのは、下請け孫請けの業者さんだと思われます。

 

後継者もいないし、それなら廃業するいいタイミングだな・・・

そんな選択をする方が多く発生するのではないでしょうか。

 

法案を通過している以上、今のままですと期日が来たら施行されます。

僕としては今から考えただけで心が痛いです。

 

ではでは。

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