災害による申告、納付などの期限の延長を申請できます!

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

 

国税庁のホームページにて、

7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ

というページがアップされています。

 

昨日のブログでは消費税についての特例のみご紹介させていただきましたが、

そのページで記載されている1の「災害による申告、納付等の期限延長申請」について

解説したいと思います。

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ご注意
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

Contents

概要

災害などで申告書、申請書、届出書などの提出や納付などが期限までにできない場合、

それらの期限の延長を認めてもらうための手続です。

 

延長できる期間は、やむを得ない理由がやんだ後2ヶ月以内となります。

 

なお、災害その他やむを得ない理由とはどのようなものかについては、

国税通則法基本通達第11条関係の1で下記のように定められています。

[aside]災害その他やむを得ない理由

1 この条の「災害その他やむを得ない理由」とは、国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出、その他書類の提出、納付または徴収に関する行為(以下この条関係において「申告等」という。)の不能に直接因果関係を有するおおむね次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、納付ができない場合は含まない。

(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

[/aside]

手続方法

下記の申請書を管轄の税務署長に提出します。

災害による申告、納付等の期限延長申請書

提出期限

やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内

となっています。

ちなみに、「相当の期間内」とは、おおむね1ヶ月以内をいいますので、

忘れないうちに提出することが必要です。

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