源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象配偶者についてまとめてみた

税制改正の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、

年末調整の様式も変わったりして、今年は若干の混乱が予想されます。

特に、配偶者関連の用語が連発・・・。

「なんじゃこれ?」状態だと思います。

ということで、今回の記事では年末調整に関係する配偶者関連の用語を解説したいと思います。

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Contents

エントリー№1:源泉徴収対象配偶者

まずは扶養控除等申告書に記載のある「源泉控除対象配偶者」から。

国税庁のFAQを引用します。

「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が 900 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。

まず「収入」と「所得」の違いを理解していないとこの文章は読み解けません。

サラリーマン(給与所得者)の場合ですと、総支給額が「収入」です。

年収って言いますよね。

ここから給与所得控除(概算経費のような計算)を引いた金額が「所得」です。

みなさん、どっちに馴染みがありますか?

当然「収入」ですよね!

ということで収入をメインに太字の箇所だけ読んでみてください。

「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者(合計所得金額が 900 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 85 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。

ということで、もっと簡単に言うと、

[box class=”yellow_box” title=”源泉控除対象配偶者”]

①夫の年収が1,120万円以下で

②夫と同一生計で

③自分の年収が150万円以下の妻

[/box]

ということになります。(夫と妻が逆の場合も当然あります。)

扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄ですが、上記に該当しない場合には記載不要です。

エントリー№2:同一生計配偶者

こちらも扶養控除等申告書に記載欄のある「同一生計配偶者」についてです。

国税庁のFAQを引用します。

「同一生計配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 38 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます。

これまた収入に着目しましょう。

「同一生計配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 38 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人をいいます。

これは読みやすいですね。

[box class=”yellow_box” title=”同一生計配偶者”]

①夫と同一生計で

②自分の年収が103万円以下の妻

[/box]

です。

よく言われる「103万までパートしていいよ」の103万がここで登場しました。

エントリー№3:控除対象配偶者

ラストは控除対象配偶者です。

国税庁のFAQを引用します。

平成29年以前は

給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が 38 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 103 万円)以下の人

でしたが、平成30年以降

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が 1,000 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 1,220 万円)以下である給与所得者の配偶者

に変更になりました。

つまり、同一生計配偶者に夫の年収制限が加わったかたちです。

まとめると、

[box class=”yellow_box” title=”控除対象配偶者”]

①夫と同一生計で

②自分の年収が103万円以下で

③夫の年収が1,220万円以下の妻

[/box]

ということになります。

私も混乱してきたので

表にまとめておきます(笑)

源泉控除対象配偶者 同一生計配偶者 控除対象配偶者
同一生計
夫の年収

(所得)

1,120万円以下

(900万円以下)

1,220万円以下

(1,000万円以下)

自分の年収

(所得)

150万円以下

(85万円以下)

103万円以下

(38万円以下)

103万円以下

(38万円以下)

まとめ

今回の記事は用語の解説のみですが、適用されるのが

・配偶者控除なのか

・配偶者特別控除なのか

・何もなしなのか

は、夫と配偶者両方の所得を考慮することになりました。

その判定の際に上記で解説した用語の意義を把握して行うことで、正しい税額が算出されます。

ややこしいので税理士や会社の年末調整担当者が知っていればいい話ですが、解説させていただきました。

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