自動車税を滞納していませんか?期限に遅れた場合の手続きまとめ

ご注意
記事の内容は投稿日時点の法律や情報に基づいたものであり、必ずしも最新のものとは限らないことをご了承ください。

 

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

6月になりましたが、実はもう自動車税の納期限過ぎちゃいました(笑)

忘れちゃってる人いませんか?

さて、今後どうすればいいかまとめてみました。

Contents

自動車税の納期限は?

5月末です。

忘れてしまったら・・・。

すぐ納付してください。

ただし、納付方法が限定されるので注意してください。

基本的にコンビニ、Pay-easy、クレジットカード、口座振替では納付できなくなり、金融機関の窓口か都道府県税事務所の窓口になるかと思います。

(自治体によって取り扱いが異なることもあるので、念のため納付書を確認してみてください)

延滞金はかかる?

他の地方税と同様に一定の計算式に基づいてかかります。

参考:東京都の場合

http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/tozei_nouzei.html#L7

ただし、延滞金の総額が1,000円未満の場合はかかりません。

ちなみに、「延滞税」は国税の場合で、自動車税は地方税なので「延滞金」という表現になります。

ですので、税務署に行ってはいけませんよ!!(税務署は国税しか取り扱っていませんので)

また、自分で延滞金を計算する必要はありません

自治体で計算して後から請求されます。

車検が近い場合

クレジットカードやペイジーで納付した場合、車検を更新できる状態になるまで最大 10日程度かかるそうです。

お急ぎの方は都税事務所・金融機関・コンビニエンスストア等の窓口での納付をしてください。

これはそもそも延滞していない場合にも該当します。

今後忘れないようにするために

1年に1回なので、ついつい忘れることもあるかと思います。

ですので、当然ながらのオススメは口座振替です。

一度手続きをするとずっと継続して口座振替になりますので安心です。

軽自動車税は?

とてもとても紛らわしいのですが、”軽”自動車税は市町村が課します。

ですので、軽自動車税の対象(バイクも)は市町村が窓口となります。

ご注意ください!!

今日の名言

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