経営革新等支援機関に認定されました!

昨年末ごろに経済産業省に申請していた「経営革新等支援機関」に弊事務所が認定されました。

と言ってもなにそれ?という方も多いと思いますので、まとめてみます。

Contents

経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談などが受けられ経営力を高めていくために、
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し国が認定する公的な支援機関です。

税理士のみならず、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、公認会計士、弁護士などが認定支援機関として認定されています。

事業計画の作成が大きなウェイトを占めるため、実際は税理士事務所が最も多く認定されています。

現在全国に約27,000の認定支援機関があります。

経営革新等支援機関を利用するメリット

①保証料の減額や補助金申請などにより、資金調達がしやすくなる

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されることで、資金調達を支援します。

また、「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、経営革新等支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。

(経営革新等支援機関が申請したからといっても必ず成功するわけではなく、経営革新等支援機関でないとそもそも申請ができないものが多くあります。)

②事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できる

・売上を増加させたい

・人件費以外でコストを削減したい

・黒字体質の企業に転換させたい

・業況悪化の根本的な課題を見つけたい

・従業員に会社の方向性を示したい

など、経営に関する課題や悩みはさまざまです。

経営革新等支援機関に相談して事業計画を策定することで、現状を把握し、正しい課題と対応策を明確にすることができます。

また、経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、支援機関に対する支払費用の3分の2 (上限200万円)を国が負担する事業を実施しています。

③海外展開に伴う資金調達がしやすくなる

 経営革新等支援機関の支援を受けた事業計画に従って事業を行う場合、海外展開に伴う資金調達がしやすくなります。

・現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)

 日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。

・海外展開のための国内における資金調達支援

 中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が海外展開を図る際に、外国法人を設立した場合における出資、貸付けに要する資金の調達を支援するなど、親子ローン等を通じた資金調達が可能になります。

経営革新等支援機関も得意な分野がさまざま

経営革新等支援機関のメリットを自分でも調べていて思ったのですが、すべての経営革新等支援機関が事業計画を得意としているわけでもないですし、海外展開の資金調達ができるわけでもないなと。

ドクターもすべての科の診療ができるわけではないのと同じです。

私自身も実際に海外進出の案件に携わったことはありません。

ただし、自分が苦手な分野でも得意とする経営革新等支援機関をご紹介することは可能です。

今回経済産業省から認定をいただいたことで、より一層お客様への支援が強化していけると確信しています。

経営に関する不安はさまざまですから、活用していただきたいと思います。

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