川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
今回は個人事業主の方々からよく聞かれる質問のひとつ
「自宅で仕事をしている場合、家賃などを経費にすることができるか?」
です。
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いきなり回答
その事業として使用している部分は経費にできますが、全部はできません。
合理的に按分する
所得税法では、50%までOKとか具体的な基準はありません。
そのような基準を明記し始めるとキリがないですよね。
ここで重要なキーワードがあります。
合理的に按分するということです。
例えば、仕事に使っている部屋が自宅のうちの1部屋だとすると、
その部屋の床面積を全体の床面積で割った割合に家賃をかけて経費を算出するということです。
第三者が聞いても納得できますよね。
うちはだいたい半分使ってるから50%経費に入れました・・・だと合理的でないわけです。
税務調査が入っても反論できません。
対象となる項目と按分基準の例
仕事用とプライベート用が混在した経費のことを「家事関連費」といいます。
だいたい下記のようなものが該当するかと思います。
種類 | 勘定科目の例 | 按分基準の例 |
家賃・共益費 | 地代家賃 | 床面積 |
火災保険 | 保険料 | 床面積 |
電気代 | 水道光熱費 | コンセントの数、使用時間、床面積 |
水道代 | 水道光熱費 | オススメしません |
ガス代 | 水道光熱費 | オススメしません |
電話代 | 通信費 | 使用時間 |
インターネット代 | 通信費 | 使用時間 |
車 | 減価償却費 | 使用時間 |
ガソリン | 車両費 | 使用時間 |
水道代やガス代については、事業に使っていると主張するのは難しく、
かつ金額もそこまで多くないことが多いですので、
個人的には按分計算する手間の方がもったいないので経費に入れないでいいと思っています。
逆に事業に使っていてきちんと説明できるものは経費に入れるべきだと思います。
まとめ
なんでも経費に入れようという考えは、きちんと業績も把握できませんし、
売上の割に、所得が一般的な生活費に達してないような場合(経費を入れまくってる)、
税務調査が来やすくなることも考えられますので、オススメしません。
節税する方法はそこではなく他にもありますので、
事業と関係ないものまで経費にすることだけを考えないようにしていただければと思います。
お困りのことがあれば弊事務所でもご相談に応じますので、お問い合わせください。