川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
副業と確定申告の関係について、所得20万円のルールがあります。
よく話題になったり、お問い合わせをいただいたりしますので、今回は内容を書きたいと思います。
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Contents
副業解禁がやってきた
政府主導で行われている「働き方改革」、
副業も様々な会社で認められるようになってきましたよね。
僕が住宅メーカーに勤めているときはもちろんNGでしたよ。
今年、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめて、「モデル就業規則」から副業禁止の規定を削除しました。
これまでは「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定を「モデル」として記載されていました。
そして、新たに「副業・兼業」という章を設け、以下のような条文を例として示しています。
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
時代も変化していますね~。
副業しても確定申告しなくてもいいのはこんな人
副業しても確定申告をしなくてもいい人には以下の条件があります。
- 給与を1か所からもらっている
- その給与の全部が源泉徴収の対象となる(年末調整している)
- 副業の所得(収入ー経費)の合計額が20万円以下
場合です。
要するに、普通に一つの会社などに勤めるサラリーマンが副業をしたときに、
その利益が年間(1月から12月まで)で20万円以下であれば確定申告をする必要がないということです。
副業に当てはまるもの、当てはまらないもの
副業に当てはまるもの(例)
- アフィリエイト、ブログ広告
- FX
- 仮想通貨
- 何かを教えた(コンサルなど)
- メルカリやヤフオクでの売買(※)
などです。
(※)自分が使っていた不用品の売買は、「自家用資産の売買」ですので副業ではありません。
あくまでも「せどり」などの場合です。
副業に当てはまらないもの(例)
- 上場株式・投資信託等の売買(譲渡所得に該当するため)
- 不動産の賃貸(不動産所得に該当するため)
- 不動産の売買(譲渡所得に該当するため)
- クイズ番組の賞金(一時所得に該当するため)
- 宝くじの当選金(そもそも非課税の所得であるため)
などです。
要は、所得税の「雑所得」(その他の所得)にならないもの(別の所得に該当する場合)は、所得の金額が20万円以下であってもこのルールが適用されません。
注意!医療費控除がある場合などはこのルールが使えない
税金の控除の中には年末調整だけではダメで確定申告をしないと適用が受けられない制度があります。
次のような場合です。
- 医療費控除の適用を受ける場合
- ふるさと納税で6箇所以上の自治体に寄付をした場合
- 住宅ローン控除1年目
副業の所得が20万円以下でも、結局確定申告する人は省略することができないということになります。
きちんと確定申告書の雑所得の欄に記入してくださいね。