期末になると今期は利益が出そうだから何か買えば税金安くなるんだよね?という話はよく聞かれます。
先に言ってしまうと、たしかに税金は安くなりますが、なかなか安くなりすぎることもありません。
これだけお金使ったのに安くなる税金はこれだけかよ・・・という場合がほとんどです。
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高額なものを購入する場合
例えば、期末に車を購入する場合などです。
12月決算の会社が12月に300万円で中古の外車を購入したとします。
当然これは固定資産ですので、減価償却した分は経費にすることができるのは間違いありません。
ただし、1ヶ月分だけです・・・。
耐用年数が2年であれば24分の1ということになり、あまり効果がありません。
消耗品を購入する場合
どうせ使うものだからという理由でコピー用紙や文房具など消耗品を今のうちに買っておこうという方もいるかと思います。
しかし、未使用のものは基本的に貯蔵品として資産に計上する必要があります。
通常使う以上の量(例えば1年分)を購入すると、経費(=損金)にすることが難しくなります。
30万円以内のものであれば少額減価償却資産の損金算入を活用しよう
では、効果的な方法は何かというと、まずは少額減価償却資産の特例を利用することです。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
期間限定の時限立法ではありますが、中小企業者等限定で30万円以内の減価償却資産であれば合計300万円までその期に損金算入することができます。
ノートパソコンなどですと10万は超えるでしょうからこの制度を活用するといいかと思います。
当たり前ですが、いらないパソコンは買わないでくださいね(笑)
対策は2、3カ月前から
期末の節税対策はギリギリですと本当にできることが限られます。
税理士は税金をゼロにする魔法を使えるわけではありませんので(税理士も税金は払ってますから)、そこはご承知おきください。
税金を払ってしまうことよりも資金繰りが苦しくなる方がリスク
基本的に節税するためにはキャッシュが出ていくことがほとんどです。
保険商品を法人契約する場合もそうですし、倒産防止共済に加入する場合もそうです。
何かを購入する場合は上記のとおりです。
税金を1円たりとも払いたくないということで会社のキャッシュを無駄に流出させる方がリスクだということを忘れないでいていただきたいです。
<今日の姫日記>
タケモトピアノのCMソングをかけると赤ちゃんが泣き止むという都市伝説があるそうですが、うちの姫にはまったく効果ありませんでした( ノД`)