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川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
1月4日より国税庁のホームページから確定申告書を作成(電子申告も)できる「確定申告書等作成コーナー」が公開されています。
めちゃくちゃ使いやすいというわけではありませんが、税理士である私が特にマニュアルを見なくても申告までたどり着けるくらいのものです。
褒めてるのかけなしてるかわからない感じですけど、税務ソフトによっては税理士でもどこ入力すればいいんだよ!!ってなるものも結構ありますので、僕のなかではなかなかの高評価です。
Contents
早速ホームページを訪問
パット見ほとんど変更なさそうな感じです。
こうしてみると実は配当の集計ができたり、更正の請求書や修正申告書のができたりと新発見もあります。
①申告書作成メニューへと進みます
②去年この確定申告書等作成コーナーで作成されている方はこちらから前年のデータをアップロードして使うことができます。
自分の住所なども入力する手間が省けるので去年のデータを保存していた方はこちらから進みます。
③マイナンバーを使って電子で申告することができますので、その最初の手続きはこちらから進みます。
ただし、不動産所得や事業所得の青色決算書のもとになる会計の仕訳などはこちらで入力することはできません。
あくまで会計ソフトで作成し完成した決算書の科目残高を転記して提出用の書類を作成します。
還付申告なら今からできる
確定申告の準備はもう終わったし、還付されそう。
でも、申告は2月16日からだよな~と思っているアナタ。
実は還付であれば2月15日以前でもすることができます!!
私も今年は還付になりそうですが、あとは少額で売買した仮想通貨関連の損益を算出するのみです。
なかなか時間がかかりそうですが、1月中には絶対終わらせます。
特に書面で窓口提出される方はあの税務署の行列に嫌気がさしているかと思いますので、ぜひ早めに申告してください。
もちろん、郵送でも電子申告でも問題ありません。
確定申告を自分でやるか税理士に依頼するか
ご自身で確定申告できますか?というご質問をいただくことがあります。
とりあえずはできますけど、正確にはなかなかできません・・・というようなあいまいな回答になってしまいます。
事業所得ですと、青色申告のために複式簿記で帳簿をつける必要があります。
会計ソフトでいいわけですが、会計がはじめての方が購入した固定資産を台帳に登録して、年末に償却費を計上している・・・なんてことはまず無理だと思います。
育休中の奥さんの配偶者控除を忘れることもあるかもしれません。
会計ソフトもかなり簡単になってきていることは事実ですが、それぞれの方の状況に合わせてプラスαのアドバイスももらえますので、料金を払っても税理士を頼むメリットはありますよ。