最近事務所のロゴマークを考えています。
当然ながら殿様的なモチーフ、かつかっこいいものにしたいと漠然と思ってはいるものの・・・まだ具体的なアイデアはまだ浮かんできていません。
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無料のサイトで名前を入れたら出てきたデザイン(もはや悪魔)
ていうか、言ってしまうとバカ殿しか頭に浮かんできません(笑)
税理士たるもの、さすがにそれはおふざけが過ぎる・・・。
税理士らしくない税理士を目指して結局無難になるパターンですね。
僕は無理やり自分でデザインしようかなと今のところは思っているわけですが、たいていの場合はデザイン会社などに依頼することになると思います。
そこで今回の記事はロゴマークのデザイン料が税務上どのように取り扱われるかをまとめてみます。
Contents
取り扱いの概観
広告宣伝費じゃないの?と思われた方も多いと思います。
しかし、税務上ロゴマークデザイン料の判定キーワードは、「20万円」と「商標登録」の2点。
広告宣伝費のみならず、無形固定資産や繰延資産の可能性もあります。
まとめると下の分類になります。
判断基準の分類ですので、厳密な法律に基づいた分類とは異なるかもしれませんが、上の図がスッキリするはずです。
まずは20万円以上かどうかで判断
前提として、ロゴマークはずっと使いますので支出の効果が1年超です。
そのことから、基本的には繰延資産に該当します。(繰延資産の定義は割愛します)
ここで、支出した金額の合計が20万円以上かどうかを見ます。(法人税法施行令134条)
20万円未満であれば、下記の施行令より広告宣伝費に計上して支出した期に全額税務上損金とすることになります。
20万円以上であれば商標登録しているか否かで判断
商標登録していると話は変わってきます。
商標権は無形固定資産である工業所有権の一種で、いったん無形固定資産として資産計上し、償却期間10年定額で費用化していきます。
また、税務上もこれに従って損金にする必要があります。
商標登録していなければ、税務上の繰延資産である「開発費」(下記参照)に該当します。(法人税法施行令第14条1項3号)
市場の開拓のための特別支出といったところですね。
これはまさかの償却が任意(!!)です。
つまり「いつでもいくらでも」償却することができます。(法人税法施行令第64条1項1号)
まとめ
たまたまお客様がロゴマークのデザイン料を支払っている事例にぶち当たりましたので、今回の記事をまとめました。
他にもホームぺージの作成費用だとかプライバシーマークの取得費用だとか何かと似たようなものがありますよね。
国税庁からも指針が出てたりもしますが、最新の事例などはすぐ出てくるわけでもありませんので、その都度専門家としての判断力が試されるなぁという感じです。