税理士になるためには試験勉強で合格したり大学院で論文を執筆したりする必要があるのですが、いずれにせよそれらにプラスして必要になるものがあります。
それは…「実務経験2年」。
勤務している会社や事務所を辞めて独立するとき、実はこれがなかなかのクセモノなんです。
ちなみに、今回の記事は税理士登録と同時に独立開業するケースについてです。
税理士登録後も同じ職場に勤務する場合は下記は該当しませんのでご注意ください(笑)
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自己申告ではない
この2年という期間は、勤務先(過去の勤務先)から証明をもらわないといけません。
つまり、会計事務所であれば所長から印鑑をもらうことになります。
すでに退職を申し出てたりする場合だといちいち嫌味を言われたり、なかなか印鑑を押してもらえなかったりすることもあるようです。(僕は快く送り出してもらえましたが)
さらに人間関係的に今の勤務先に証明してもらうのが難しい場合は、以前勤務していた勤務先の所長や代表に印鑑を押してもらう必要があります。
アルバイト、時短勤務の場合
この2年間というのは一定の計算式に基づく必要があるため、単に2年という期間を会計事務所で過ごしましたというだけでは認められません。
アルバイトや時短勤務の場合には、結局フルタイムに換算しなければならないので、経過した期間的には2年を超えてしまいます。
注意すべきは働きながら大学院に通っていた場合です。
平日の夜間に講義があると言っても早上がりすることがあったりするかもしれませんし、そのあたりを税理士登録の際には結構詳しく聞かれます。
場合によっては当時の勤務表や賃金台帳などの提出を求められますので、前述の勤務先の証明とともにそれらも準備してもらう必要が出てきます。
これ、単にもらえばいいだけじゃんって話なんですけど、なかなか過去に辞めた人間やもうすぐ辞める人間に時間を割いてくれる税理士も少なく、苦労される方が多いです。
器の問題な気がしますけど…。
結論:揉めずに辞めないと面倒、でも社畜になるな
私の経験上、現在の勤務先の所長に証明してもらうのが一番効率的です。
税理士登録の際の書類は数も種類も多く、一度提出しても不備などで何回もやり直しになります。
実際僕も1カ月税理士登録が遅れました。不備書類があっても、現在の勤務先の所長であればすぐ対応してもらえる可能性が高いです。
僕の知り合いの税理士は4回以前の勤務先の税理士を訪問して都度菓子折りを持っていったとか…。
あとは、辞める際に揉めるケースがあります。お客様の件だったり、これまでの不満が一気に噴出したり…(^◇^;)
大人としてどうなの?というのはさておき、勤務証明をもらう立場の方が不利ですし、ケンカしたりして結局もらえなければ最悪また2年他の事務所に勤務することになります。(裁判でもすれば大丈夫なのかもしれません)
まぁ、あまり波風は立てない方が賢明です。(当たり前ですが…)
ただし、必要以上に胡麻を擦る必要はありません。たった一度の人生、目的は何としてでも達成くださいね。
税理士登録なんて所詮通過点ですから。
[編集後記]
今回の記事を書いているうちに、やっぱり業界の愚痴みたいになってしまいました(笑)
ただ、そういうことをまったく知ることなく僕は税理士業界に飛び込みましたので、僕がアナウンスすることで今後同じように飛び込んでくる方の参考になればいいと思っています。