川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノです。
税理士事務所に書いてもらった源泉所得税の納付を忘れてしまっていたなど、
毎月納付の会社はともかく、納期の特例の制度を使って半年に一度しか納付の機会のない事業者さんは忘れることもあるかと思います。
ただ、忘れてましたと言っても税務署は甘くありません(T_T)
今回はその影響について解説したいと思います。
Contents
不納付加算税は源泉所得税だけのペナルティ
定義を再確認しておいてください。
不納付加算税とは、
「源泉徴収により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で、
法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知前に納付した場合」
に課される税金です。
つまり、源泉所得税についてしか課されることはありません。
単なる所得税や法人税など他の税目には関係ないことになります。
原則は1日でも納期限を過ぎたら不納付加算税
まず、大原則として納期限から1日でも過ぎてしまうと滞納期間に関係なく不納付加算税が課されます…。
WAOですね。
この不納付加算税、いくらかというと、
一律本税の10%
です。(通67①)
本税が50,000円ならまさかの5,000円。
たっけーってなりますよね(T_T)
救いの手もある
実は不納付加算税はある要件が整えば、適用されなかったり5%にディスカウントされます。
不適用となる場合
不適用となる場合は2つあります。
①正当な理由がある場合(通67①ただし書)
単に忘れてたではもちろんダメです。
交通事故で入院していて納付できなかったなどでしょうか。
②法定納期限前に納付する意志があり、自ら納期限から1ヶ月以内に納付した場合(通67③)
うっかり忘れていても自分から納期限から1ヶ月以内に気づいて納付しちゃえばOKです。
5%となる場合
納期限から1ヶ月経過した後に気づいた場合、
それが税務調査による指摘ではない納付の場合(=自主的に納付した)、
10%から5%にディスカウントとなります。
計算方法
通常の場合
納付税額×10%=不納付加算税の額
納期限1ヶ月経過後に自主的に納付した場合
納付税額×5%=不納付加算税の額
ここで最後のお助けチャンスが!
実は上の計算式、以下の切捨てポイントがあります。
①納付税額
→1万円未満端数切捨て(通118③)
②不納付加算税の額
→5,000円未満の場合、全額切捨て(通119④)
具体的な数字でやってみましょう。
納付額が76,543円だとします。
計算式では1万円未満切捨てなので、10%の場合
納付額は、70,000円×10%=7,000円ですね。
5%の場合、
70,000円×5%=3,500円となるところですが、
税額については5,000円未満切捨てですので、
なんと0円となります。
いかがでしょうか?
助かった~という方もいらっしゃるかもしれませんが、
やっぱり納期限は忘れないようにしてくださいね。
窓口に納付する時間がないという方はクレジットカード納付やダイレクト納付も検討してみてください。