川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
今回も確定申告ネタです。
確定申告の期限である3月15日以後に計算が誤っていたりすることにより
税金が少なくなること還付額が多くなることが発覚した場合に
更正の請求という手続きをすることができますが、
それについて質問を受けました。
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管轄の税務署が確定申告のときと違う
例えば引っ越しなどをした場合、住所によって管轄の税務署が変わりますので、
引っ越し前の納税地が現在のそれと変わっている場合があります。
そのときの確定申告について、医療費の領収書が出てきたんですが、
どこの税務署にどういう手続をすればいいですか?
現在の管轄の税務署に更正の請求をする
結論は、
現在の管轄の税務署に更正の請求書を提出する
です。
税務署は国の機関ですので、税務署が違っていてもデータが共有されています。
住所などが変わって納税地が変わった場合、
納税地の異動の届出という正式な手続きをしていればまず問題ありませんが、
そうでなくても、現在の管轄の税務署に提出してください。
当初の確定申告は電子申告をした
一点注意点があります。
当初の確定申告で電子申告したことにより医療費の領収書の提出を省略しているはずです。
この場合であっても更正の請求をするときには領収書の原本を税務署に提出する必要があります。
なんだか矛盾しているというか、融通を利かせてほしいのですが、
現状はそのような手続きをせざるを得ません。
領収書を添付せずに更正の請求書を提出すると、
税務署から電話がかかって督促されますのでご注意ください。
と言っても、別途郵送すれば何も問題ありません。
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