損なだけ!白色事業主さんは必ず青色申告承認申請書の提出を!

さてさて、今年ももう3月に突入しました。

確定申告の期限もあと2週間ほどですね。

ギリギリになっちゃいましたが、平成29年分の確定申告を白色で提出した事業主さんに送る「これだけはやっておいてメッセージ」です。

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とにかく青色申告承認申請書を出しておく

簿記なんてわかんねーし白色でいいや…と確定申告書をご自身で作成して提出されている事業主さんは多いと思います。

でも出さないとめちゃくちゃ損してますからとにかく出してください。

なぜかというと、とにかく青色申告のさまざまな特典が受けられないから。

65万円(場合によっては10万円)がもれなく経費(特別控除)になるんです。(白色だとなし)

事業の損失を3年先までの利益と相殺してくれるんです。(白色だとなし)

30万円以下の減価償却資産を一発で経費にできるんです。(白色だと耐用年数で償却のみ)

などなど、もったいないです。

去年分は諦めても今年分の提出期限は3月15日

つまり、平成30年分の確定申告(平成31年に申告する)から青色申告の適用をうけようとすると、

今年の3月15日までに申請書を提出する必要があるんです!!

え、もうすぐじゃん・・・。

はい、もうすぐです(笑)

だからこの記事を書いているのです!!

それでもやっぱり複式簿記(青色申告)で申告が難しかったら

白色で申告すればいいんです。

自分に不利な申告をすることに税務署は文句をいうはずはありません。

申告しないことが最悪ですので・・・。

すでに申告書を提出してしまった方も今から青色申告承認申請書を出せます

3月15日までに提出すればOKです。

ネットにも記載方法は載っていますので、しつこいですけどとにかく税務署に出しておいてくださいね。

(編集後記)

今日は終日確定申告業務。

申告自体は1件を残して終わりました。

勤務時代は毎日深夜まで残業して3月15日まで必死になってやってました。

花粉症のピークと確定申告の締切が毎年重なり、この時期は死人のような顔してたなぁ(笑)

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