川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
今回から個人事業主やフリーランスとして確定申告をする方向けに、
対象となりうる税金の種類を簡単にまとめました。
なお、細かい説明は割愛しています。
別記事などで補います。
Contents
税額の計算・申告が必要なもの
所得税(税務署)
一般的に個人事業主やフリーランスのみなさんが「確定申告」と呼んでいるのは、
厳密に言うと、「所得税」の確定申告であって、他には消費税の確定申告も法人税の確定申告もあります。
収入から経費を引いて所得(会社で言う利益)を算出し、
そこから所得控除(基礎控除、扶養控除など)を引いた金額に税率をかけて税額を算出します。
住宅ローン控除などの税額控除がある場合は、その算出された税額から一定金額を差し引いて納税します。
(納税は3月15日まで)
また、年の途中で源泉税を差し引いて入金などがある場合(デザイナー、翻訳家、ホステスなど一定の職業)には
それらの源泉税は年間の所得税の前払いですので、
算出された年税額から差し引いて納税します。
消費税(税務署)
消費税は、商品やサービスの提供を受けたときに、その対価にかかる税金を消費者が負担するものです。
個人事業主に限っていうと、2年前の課税売上高(消費税の対象となる売上高)が1,000万円を超えると
その年に課税売上高が1,000万円でなくても納税義務者となり消費税の申告をする必要があります。
また、あえて課税事業者を選択して納税義務者となることもできます。(課税事業者選択届出書を提出します)
開業時に多額の設備投資などがあるときには課税事業者を選択した方が得な場合があります。
(これは税理士にシミュレーションをお願いしてください)
納税通知書などに従って納税するもの
住民税(都道府県・市町村)
住民税は所得税の確定申告書の2枚めの下の部分に情報を記載します。
税務署に提出された確定申告書の情報が各自治体に転送されますので、
所得税の確定申告をすると、住民税の申告も同時に行っています。
各自治体はその申告をもとに住民税を計算し、6月ごろに通知書と納付書を送付します。
ですので、自身で税額を計算する必要はありません。
事業税(都道府県)
事業税は、営業している都道府県に納めるものです。
事業税がかかる業種は法律で決まっていて、税率も業種によって異なります。
ちなみに税理士は5%です(T_T)
(東京都ホームページより)
事業税も所得税の確定申告をすれば、別途申告する必要はありません。
納税は通常年2回(8月、11月)に分けて行いますが、各自治体から通知書と納付書が届きます。
また、事業税には事業主控除という制度があり、
所得税の確定申告時に控除された65万円の青色申告特別控除を戻し、
その金額から290万円を引くことができます。
その差し引き後の金額に税率をかけて算出しますので、
青色申告特別控除前の事業所得が290万円以下である場合には
事業税は課税されません。
その他
固定資産税(償却資産税)
土地や家屋などの固定資産を持っていると課税されます。(申告不要)
事業用の固定資産が一定額以上持っている場合は償却資産税の申告を1月末までに行います。
国民健康保険税(料)
国民健康保険料として市町村に納めます。
所得金額に応じて金額は異なり、所得税の確定申告によって市町村が計算します。