社長必見!交際費の取扱いを徹底解説!

川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。

 

交際費、交際費ってよく社長友達の間で話題になるけど、

なんとなく理解できてないんだよな~って方も多いのではないでしょうか?

 

改めて現行の交際費について、

その金額上限や判断基準をまとめてみたいと思います。

ご注意
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。

 

Contents

事業に関係する費用であるか?

交際費に限ったことではありませんが、

そもそも会社の事業に関係する支出でしょうか?

 

家族や友人との飲み会や贈答品などは

プライベートの支出であって会社の経費ではありません。

 

会社のお金を社長のプライベートの支出に充てている・・・

これは役員報酬として税務調査で指摘される可能性が高いです。

 

そうなると社長自身に所得税が追徴(追加で納税するハメになること)されます。

 

また、役員報酬は法人税法上、

毎月定額であることが条件で損金にすることができますので、

この役員報酬とされた交際費分の金額は

損金にすることができません。

 

つまり、法人税でも所得税でも追徴することとなり、ダブルパンチとなってしまいます。

飲食代以外の場合

会社の事業に関係がある支出である場合に、次は飲食代かどうかで取り扱いが変わります。

贈答品であったり、慶弔費などの飲食代以外の交際費はどう取り扱うでしょうか。

結論は

全額交際費等に該当

します。

飲食代の場合

飲食代の場合は、結構ややこしいですが、下記のような取り扱いとなります。

従業員の慰安を目的とした行事の場合(忘年会、決起会、運動会など)

→ 福利厚生費に該当します。

会議のためのお茶代、お菓子代、お弁当代の場合

→ 会議費

取引先、仕入先との飲食代で一人あたり5,000円以下である場合

→ 会議費(として交際費とは別に処理した方がわかりやすい)

取引先、仕入先との飲食代で一人あたり5,000円超である場合

→ 交際費

損金にできる限度額に注意

交際費には企業規模によって年間の上限額があります。

中小企業(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人)の場合

①800万円

②社内接待費を除く接待飲食費の50%

つまり、申告時に有利な方を選択することになります。

大企業(資本金の額または出資金の額が1億円超の法人)

・社内接待費を除く接待飲食費の50%

のみです。

 

中小企業は800万円までなら全額損金にできるという優遇がなされています。

税務調査で否認されない飲食代の領収書

下の図の箇所がポイントです。

 

また、裏面でも表面の脇でも構いませんが、

以下の項目をメモしておくことで調査官に対応できます。

(一人あたり5,000円以下で会議費にする場合は特に必要です。)

 

①参加した取引先の企業名、担当者名、役職など(例:殿山商事㈱殿山部長)

②自社との関係(例:得意先)

③自社の担当者名(例:鈴木)

④参加人数(例:2名)

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