川崎市中原区元住吉オズ通り商店街の税理士、トノヤマです。
交際費、交際費ってよく社長友達の間で話題になるけど、
なんとなく理解できてないんだよな~って方も多いのではないでしょうか?
改めて現行の交際費について、
その金額上限や判断基準をまとめてみたいと思います。
Contents
事業に関係する費用であるか?
交際費に限ったことではありませんが、
そもそも会社の事業に関係する支出でしょうか?
家族や友人との飲み会や贈答品などは
プライベートの支出であって会社の経費ではありません。
会社のお金を社長のプライベートの支出に充てている・・・
これは役員報酬として税務調査で指摘される可能性が高いです。
そうなると社長自身に所得税が追徴(追加で納税するハメになること)されます。
また、役員報酬は法人税法上、
毎月定額であることが条件で損金にすることができますので、
この役員報酬とされた交際費分の金額は
損金にすることができません。
つまり、法人税でも所得税でも追徴することとなり、ダブルパンチとなってしまいます。
飲食代以外の場合
会社の事業に関係がある支出である場合に、次は飲食代かどうかで取り扱いが変わります。
贈答品であったり、慶弔費などの飲食代以外の交際費はどう取り扱うでしょうか。
結論は
全額交際費等に該当
します。
飲食代の場合
飲食代の場合は、結構ややこしいですが、下記のような取り扱いとなります。
従業員の慰安を目的とした行事の場合(忘年会、決起会、運動会など)
→ 福利厚生費に該当します。
会議のためのお茶代、お菓子代、お弁当代の場合
→ 会議費
取引先、仕入先との飲食代で一人あたり5,000円以下である場合
→ 会議費(として交際費とは別に処理した方がわかりやすい)
取引先、仕入先との飲食代で一人あたり5,000円超である場合
→ 交際費
損金にできる限度額に注意
交際費には企業規模によって年間の上限額があります。
中小企業(資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人)の場合
①800万円
②社内接待費を除く接待飲食費の50%
つまり、申告時に有利な方を選択することになります。
大企業(資本金の額または出資金の額が1億円超の法人)
・社内接待費を除く接待飲食費の50%
のみです。
中小企業は800万円までなら全額損金にできるという優遇がなされています。
税務調査で否認されない飲食代の領収書
下の図の箇所がポイントです。
また、裏面でも表面の脇でも構いませんが、
以下の項目をメモしておくことで調査官に対応できます。
(一人あたり5,000円以下で会議費にする場合は特に必要です。)
①参加した取引先の企業名、担当者名、役職など(例:殿山商事㈱殿山部長)
②自社との関係(例:得意先)
③自社の担当者名(例:鈴木)
④参加人数(例:2名)